1. 一般社団法人と法人税

一般社団法人は、利益をあげてはいけないと思いがちですが、一般社団法人には活動内容に制限がありませんので、株式会社などと同様に利益をあげることは問題ありません。したがって、法人税は株式会社と同様に課税されます。なお、一般社団法人は同族会社ではないので留保金課税の適用はありません(法法67)。また、理事は、役員報酬を株式会社の取締役と同様に得ることができます。

2. 一般社団法人と贈与税・相続税

一般社団法人には出資者が存在しないため、つまり、内部留保金や残余財産を分配する出資者がいないため、一般社団・財団法人の残余財産等については、相続財産を形成しないので相続税は原則として課税されません。そのため、一般社団法人が理事などに配当金を支払ったり、解散時に残余財産を分配したりすることは原則として出来ません。

一般社団法人に個人の財産を移転し、資産管理会社として相続税を回避する方法など、相続税対策に利用されてしまう可能性がありますので、そのような租税回避を防止するための税制も準備されています。(相法65、66④)

しかし、一般社団法人が自社で獲得した財産であれば、これら租税回避防止税制が適用されることはないとされています。

3. 不動産所有会社としての利用

(1).考え方

一般社団法人は、事業目的に制限はありませんので、不動産賃貸業に利用することもできます。

1. 個人が所有している不動産を一般社団法人に売却することによって、その後、その不動産と留保金には相続税がかからなくなります。 例えば賃貸マンションを一般社団法人の所有にすれば、家賃収入から経費や法人税を支払った残金を内部留保できます。この留保金には相続税が課税されないで次世代に引き継げます。

2. 一般社団法人が所有している財産は、個人や会社のものとは別個に考えられますので、会社が倒産してもその財産は差し押さえの対象になりませんので、倒産隔離ができます。例えば、社長の自宅を一般社団法人の所有にしておけば万が一の時に保全できます。

(2).具体的な検討

一般社団法人への所有権の移転方法

1. 時価で売買する

売買価額は時価とされていますから、個人が取得した時の価額より時価が高い場合には譲渡益に所得税が課税されます。先祖伝来の土地は取得価額が不明の場合や、取得価額が低いので、売却時に多額の譲渡税が生じます。しかし、建物のように取得価額がある場合には、個人に譲渡所得税が課税せれることなく移動ができます。

2. 贈与か、低額で売買する

一般社団法人への贈与は、株式会社と同様に,時価より低い価額での取引は時価での取引と取扱われます。したがって、個人は時価での売買をしたものとして譲渡税が課税され、一方、一般社団法人は、時価と売買価額の差額が受贈益となり法人税が課税されます。

3. 相続財産は減少するのか

個人から財産を一般社団法人が購入する場合には、法人は購入するための資金が必要です。銀行から借り入れて、売買代金を支払えば、個人には売買代金相当のお金が残りますから、相続財産の減少にはなりません。また、社長への売買代金を支払わないで、未払の場合には社長に貸付債権が残りますから、やはり、相続財産は減少しません。つまり、譲渡した財産が現金や貸付金に置き換わっただけで、相続財産が減らないのは、株式会社を利用した移転と同じで一般社団法人の場合が特に有利になるわけではありません。

4. 財産移転後の相続財産の課税は?

時価で一般社団法人に譲渡した不動産は、その不動産そのものは、持分の定めのない法人のものとなりますから相続税はかかりません。また、その後その不動産から得られた収入などによって獲得された残余財産にも相続税は課税されません。しかし、一般社団法人が相続税の課税対象とならないのは、一般社団法人の財産が特定の人のものでないからであって、同族会社のように特定の人のものと判断された場合には、否認される可能性があります。また、法改正や通達による規制を設けたりすることで課税対象とされる恐れはあります。

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