1. 家族信託とは

家族信託とは、財産の所有者である「親(委託者)」が元気な間に、その財産の「名義」だけを「子や孫等(受託者)」に移転し、その権利(賃料等)については親が受益者として、そのまま受け取るようにするという、他にない契約形態です。これにより親が認知症になった後も変わらず適切な財産管理を継続し、かつ節税対策や生前贈与その他の各種対策を合法的に実行することが可能となります。家族が受託者となるのが家族信託の特徴であり、受託者が信託銀行や信託会社ではないので、受託者に手数料を支払う必要は生じません。

2. 家族信託の特徴

委託者は、契約締結時は受益者となりますが、自分の次の「二次受益者」を自由に決めておくことができ、遺言と同じ効果(この効果があるので「遺言代用信託」と呼ばれています。)を発揮することができます。さらに、遺言では不可能な「次の次の代」までの継承先を現段階で決めておくことが可能(この効果があるので「受益者連続型信託」と呼ばれています。)なことも、信託の特徴です。

最終的には長男に全財産をついで欲しいと考えていても、長男に全ての財産を相続させるという遺言を書いた場合には、相続税の計算上配偶者控除が使えないため、高額の相続税を支払うことになります。相続税を考慮して、奥様1/2、長男1/2という遺言を書いた場合には、奥様に相続が発生したときに、長男に確実に相続できる保証は有りません。

この様な場合には、存命中に財産を信託し、

  • 1. 生前は委託者と第一次受託者をご本人、
  • 2. ご本人に相続が発生した場合には第二受益者として奥様(1/2)と長男(1/2)を指定
  • 3. 奥様の相続が発生したときは、長男を第三次受益者として指定。

こうしておけば、ご希望とおりの相続計画が実現できます。ただし、次男と長女の遺留分の減殺請求権はありますので、その他の財産でカバーするなどの注意が必要です。

また、長男を受託者とした場合には、第二受益者に相続した段階で、受託者=受益者となってしまいます。そのような場合には、1年以内に受託者を変更しなくてはなりません。そういった煩わしさを避けるためには、一般社団法人を設立して、受託者を法人とすることによって、受託者変更の手続きを心配することなく、財産の承継を行うことができます。

ご本人に相続が発生した場合には、奥様に全財産を相続することになりますが、奥様に相続が発生した場合には、ご本人の弟さんには財産が渡らず、奥様の妹さんに全財産が受け継がれることになります。

この様な場合には、存命中に財産を信託し、

  • 1. 生前は委託者と第一次受託者をご本人、
  • 2. ご本人に相続が発生した場合には第二受益者として奥様を指定
  • 3. 奥様に相続が発生した場合には第三受益者として弟を指定 妹さんは、兄弟姉妹ですから、遺留分の減殺請求権はありません。 ただし、相続税法では、法定相続人以外の方が財産を相続する場合は、相続税額が20%加算されます。
  • 4. さらに第四受益者として甥を指定することで、財産を次世代に相続することが可能となります。

3.家族信託の効果

家族信託は、名義は子供などに変わりますが、実質の所有者は委託者である親のままですから、相続税や贈与税に関しては信託しない場合とまったく同様です。委託者から受託者への名義移転に関しては実体的権利に変動がないため、不動産取得税や譲渡所得税が課税されることはありません。なお、家族信託設定時には、登録免許税が、固定資産税評価額の1000分の4課税されます。

親が元気な間は、親自身が委託者兼当初受益者として、従来どおりに財産運用ができます。親が認知症等の状態になった際にも、受託者の働きにより、財産管理を継続することが可能ですから、アパート建築の相続税節税効果も変わりません。親が死亡した際には、遺言執行業務が不要ですから、直ちに受益権が子供たちに移り、さらに三次受益者以降まで定めておけば、親の希望どおりに、その家の財産は承継されていきます。

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