2016年12月19日、最高裁判所において、「遺産相続の際に、被相続人名義の預貯金が遺産分割の対象となる」という決定がなされました。このニュースをお聞きになられて、「今までも遺産分割の対象だったのでは?」と疑問に思われる方も多くいらっしゃいますので、今回はこれまでの取り扱いとの違いを確認したいと思います。

1. これまでの法律上の取り扱い

これまでの取り扱いは、「相続人が複数いる場合には、預貯金については相続に伴い法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とされていました。これは、原則として預貯金は、「相続により各相続人に当然に分割承継されるので遺産分割の対象とならない」というものです。例外的に、「相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象とする」という取り扱いです。

つまり、法律的には、相続開始と同時に、亡くなられた方の預貯金については、相続人が法定相続分に応じて相続しており、金融機関に対してその相続分に見合う預貯金の払い戻しを請求することが出来るということです。例えば、亡くなられた方名義の銀行口座に1,000万円の預金があり、相続人がお子様2人だったとすると、相続人は、各々が銀行に対して500万円ずつ支払うように求めることができるのです。

もっとも判例は、預貯金を遺産分割の対象にすることを禁止するわけではありませんので、相続人全員が合意すれば預貯金を遺産分割の対象にすることはできます。 一般的には、預貯金は当然遺産分割の対象であると思われるかもしれませんが、今までの法律上の扱いはそのようにはなっていなかったのです。

2. これまでの実務上の取り扱い

ところが、相続手続きの実務においては、金融機関が口座保有者の死亡を確認した場合、被相続人名義の預貯金を凍結し、その払い戻しを制限してしまいます。 なお、遺言書に基づく遺言執行という形での払い戻しは、今回の件とは違いますので、払い戻しには問題なく応じます。

また、現状では、最高裁判決にしたがって遺産分割をしないまま各相続人が金融機関に自己の法定相続分に応じた預貯金の払い戻しを求めても、金融機関は払い戻しに応じてくれないことがほとんどです。多くの金融機関は、遺産分割協議書や、相続人全員の署名と実印・印鑑証明書を添付した書面の提出を要求し、その提出がない限り、各相続人への払い戻しを拒否するという対応が多いです。

なぜ、法律上認められた手続きを、実務的に金融機関が応じてこなかったかというと、ある相続人に相続分の預貯金を払い戻した後、その預貯金を含む遺産を対象とした遺産分割協議が成立すると、その遺産分割協議に応じてもう一度払い戻しをやり直さないといけないことにもなりかねず、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあるため、金融機関は遺産分割協議が成立するまでは、払い戻しに応じないことがほとんどなのです。

3. 今回の最高裁の決定

今回の最高裁決定は、「遺産分割が共同相続人間の実質的公平を図るための仕組み」であることから、「被相続人の財産をできる限り幅広く遺産分割の対象にすることが望ましい」として、従来の判例を変更し、「預貯金が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断しました。

今回の決定は、金融機関に対して、相続人全員の同意が無い状態での各相続人からの払い戻しの請求に応じる必要がないことへのお墨付きを与えたことになります。 つまり、これまでの実務上の取り扱いに、法律的な解釈が近づいたと考えることが出来ます。

4. 今後の実務的な対応

今回の決定により、今後は遺産分割協議の成立前に、金融機関が相続人からの払い戻しの請求に応じることは難しいと考えられます。相続人自身に手持ちの資金がなければ、相続開始後すぐに必要となる葬儀費用の支払や、納税資金の準備に苦労することが想定されます。

これらの事態に備えるために、下記のような準備をしておきましょう。

  • ①:葬儀費用などのすぐに必要になりそうな資金は、相続開始の直前や相続発生後すぐに(口座が凍結される前に)引き出しておく
  • ②:生前に遺言書を作成し、遺言執行により、必要な費用の引き出しをすぐにできるようにしておく
  • ③:生命保険に加入し、相続開始後速やかに相続人が保険金を受け取れるようにする

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