個人が、会社に土地を賃貸して会社がそこに建物を建てる場合、慣習としては借主である会社は、土地の所有者である個人に対して権利金を支払って借地権を設定し、地代を支払うのが一般的です。もし無償で使用するなら、税務上はその旨の届け出をする必要があります。この届け出をしないで、権利金などを支払わない、つまり無償で土地を利用すると、会社は本来支払うべき権利金の贈与を受けたとして、借地権相当の受贈益が発生し、その受贈益に法人税が課されます。

(2)借地権相当の課税がされないためには

このような個人と法人の土地の賃貸借に当たって、会社に税金がかからないようにするには次の3つの方法があります。

1.地代を無償にする方法

会社は個人から無償で土地を借り、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出します。この届け出は、将来会社が土地の賃借をやめて土地を個人に返す時に、会社は土地に対する借地権を個人に主張しないで、無償で土地を返還することを約束する、ということを意味します。したがって、会社には権利金に相当する借地権の贈与を受けたとする受贈益課税はありません。つまり、法人税は課税されません。

2.通常の地代を支払う方法

会社が「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出するのは1と同じですが、地代は無償でなく「通常の地代」を支払います。「通常の地代」とは、その土地の固定資産税の3~5倍程度の地代をいいます

3.相当の地代を支払う方法

地代を支払うのは、2と同じですが、今度は、「通常の地代」でなく、「相当の地代」を支払うということです。「相当の地代」とは、土地の相続税評価額の6%を年間の地代とする方法です。相当の地代は、首都圏では高額になることが考えられますので、賃貸マンションの経営では、会社は地代を支払えない事になる可能性があります。

(2)相続の際の土地の評価について

1.地代を無償にする方法

無償使用(使用貸借を含む)の場合には、個人の土地の相続税評価額は更地の評価(評価減がありません)となり、相続税からみた場合にはメリットはありません。

2.通常の地代を支払う方法

通常の地代を支払うと個人の土地の評価は20%減額されます。なお、この会社の株式をこの個人(土地の所有者)が持っていた場合には、その株式の評価をする際に、株式の評価額に土地評価の20%分が加算されます。したがって、相続対策を検討する場合には、会社の株式は土地の所有者以外の人に持たせることが大事です。

3.相当の地代を支払う方法

相続税評価の考えは2の通常の地代と同じです。したがって、実務的には通常の地代を支払う方法のほうが費用的な負担が少ないです。

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