法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号。以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局における自筆証書遺言書保管制度を新たに設けるものです。
遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。
なお,施行前は,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。
ただし、7月10日以後であれば、受け付け開始の7月10日よりも前に書いた遺言も受け付けてくれます。
しかし、法務省令で定める法定様式に従って作成される必要があります(別途定める予定)。

1.現状の問題点

1.遺言書の紛失、亡失するおそれがあります
2.相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんのおそれがあります
3.これらを原因とした相続を巡る紛争が生じるおそれがあります

2.遺言保管制度の創設

1.遺言書の保管を申請
2.作成した本人が遺言保管所で手続きを行います



法務局(遺言保管所)
1.本人確認
2.遺言書の有効性を確認
3.遺言書原本の保管
4.遺言書の画像データ化




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