1.現行制度の概要

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方が、父母や祖父母から信託銀行等での契約を通じた1,500万円までの教育資金の贈与について、贈与税が非課税となる制度です。 令和3年度税制改正大綱により、この制度が改正されることになりました。

2.改正のポイント

1.適用期限の延長

令和3年3月31日が適用期限とされていましたが、2年間延長されて令和5年3月31日まで適用できることになりました。

2.贈与者死亡時の残額は相続税の対象に

今までは、贈与日から3年以内に贈与者が亡くなった場合 は、その時点で贈与を受けた方が23歳未満、学生、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除き、使い残した教育資金の残高が相続税の対象とされていました。
令和3年4月1日以後の教育資金贈与からは、贈与日から亡くなった日までの年数にかかわらず、使い残した残高が相続税の対象とされることとなりました

3.受贈者が孫・ひ孫の場合は、相続税の2割加算の対象に

今までは、上記2で使い残した教育資金の残高が相続税の対象となった場合において、贈与を受けた方が孫・ひ孫であったときでも、相続税額の2割加算の対象にはなりませんでしたが、令和3年4月1日以後の教育資金贈与からは、相続税額の2割加算の対象になります。

4.教育資金の範囲

令和3年4月1日より、教育資金の範囲に事業所内や病院内にある一定の認可外保育施設に支払う保育料が追加されます。

3.具体例

1.教育資金贈与を利用しなかった場合の相続税

2.教育資金贈与を利用した場合の相続税

4.まとめ

令和3年4月以降も制度の利用は可能ですが、令和3年3月までに贈与を行っておいた方が有利です。検討中の方はぜひ3月までにご利用ください。

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