ある雑誌から

これは正しいが、2次相続や小規模宅地等の特例を考えた時には、別な結論になることがあります。

1.配偶者の税額の軽減とは

被相続人の配偶者が実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1). 1億6千万円

(2). 配偶者の法定相続分相当額


この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含みません。




上記2例をみてもわかるように、一般的に言われているように1次相続の時に配偶者がすべてを相続することによって相続税が発生しない1次相続の時点では、配偶者の税額の軽減を最大限に適用でき有利だと考えがちです。しかし2次相続を終えて子の世代に財産が移った時点で考えた場合には、1次相続で有利だからと言って実際に残る財産が多いとは限りません。
一次相続のあと、どういった相続対策ができるかも含め、二次相続までを視野にいれて検討が必要です。

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